土地の再評価に関する法律施行令(土地再評価法施行令)


(平成十年三月三十一日政令第119号)

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最終改正:平成一一年三月三一日政令第125号


 内閣は、土地の再評価に関する法律(平成十年法律第35号)第3条第4項及び第7条の規定に基づき、この政令を制定する。

(定義)
第1条  この政令において、「事業用土地」又は「再評価」とは、それぞれ土地の再評価に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項又は第2項に規定する事業用土地又は再評価をいう。

(再評価の方法)
第2条  法第3条第1項の規定による事業用土地の再評価は、次に掲げる方法により行うものとする。
 当該事業用土地の近隣の地価公示法(昭和四十四年法律第49号)第6条に規定する標準地について同条の規定により公示された価格に合理的な調整を行って算定する方法
 当該事業用土地の近隣の国土利用計画法施行令(昭和四十九年政令第387号)第7条第1項第1号イに規定する基準地について同令第9条第1項の規定により判定された標準価格に合理的な調整を行って算定する方法
 当該事業用土地について地方税法(昭和二十五年法律第226号)第341条第10号の土地課税台帳又は同条第11号の土地補充課税台帳に登録されている価格に合理的な調整を行って算定する方法
 当該事業用土地について地価税法(平成三年法律第69号)第16条に規定する地価税の課税価格の計算の基礎となる土地の価額を算定するために国税庁長官が定めて公表した方法により算定した価額に合理的な調整を行って算定する方法
 不動産鑑定士又は不動産鑑定士補による鑑定評価

   附 則 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、法の施行の日(平成十年三月三十一日)から施行する。

   附 則 (平成一一年三月三一日政令第125号) 抄

(施行期日)
第1条  この政令は、土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律(平成十一年法律第24号)の施行の日(平成十一年三月三十一日)から施行する。

(経過措置)
第2条  土地の再評価に関する法律の一部を改正する法律附則第2条の規定により同法による改正前の土地の再評価に関する法律(平成十年法律第34号)第7条の規定の適用を受ける法人については、この政令による改正前の 土地の再評価に関する法律施行令 第3条の規定は、なお効力を有する。


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