土地収用法

(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

 第1章 総則(第1条―第10条の2)
 第2章 事業の準備(第11条―第15条)
 第2章の2 土地等の取得に関する紛争の処理
  第1節 あつせん(第15条の2―第15条の6)
  第2節 仲裁(第15条の7―第15条の13)
 第3章 事業の認定等
  第1節 事業の認定(第15条の14―第30条の2)
  第2節 収用又は使用の手続の保留(第31条―第34条の6)
 第3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等(第34条の7)
 第4章 収用又は使用の手続
  第1節 調書の作成(第35条―第38条)
  第2節 裁決手続の開始(第39条―第46条)
  第3節 補償金の支払請求(第46条の2―第46条の4)
  第4節 裁決(第47条―第50条)
 第5章 収用委員会
  第1節 組織及び権限(第51条―第59条)
  第2節 会議及び審理(第60条―第67条)
 第6章 損失の補償
  第1節 収用又は使用に因る損失の補償(第68条―第90条の4)
  第2節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償(第91条―第94条)
 第7章 収用又は使用の効果(第95条―第107条)
 第8章 収用又は使用に関する特別手続
  第1節 削除(第108条―第115条)
  第2節 協議の確認(第116条―第121条)
  第3節 緊急に施行する必要がある事業のための土地の使用(第122条―第124条)
 第9章 手数料及び費用負担(第125条―第128条)
 第9章の2 行政手続法の適用除外(第128条の2)
 第10章 不服申立て及び訴訟(第129条―第134条)
 第11章 雑則(第135条―第140条の2)
 第12章 罰則(第141条―第146条)
 附則

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