第3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等(第34条の7)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等

第34条の7  都道府県に、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を調査審議するため、審議会その他の合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置く。
 審議会等の組織及び運営に関し必要な事項は、都道府県の条例で定める。

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第3章の2 都道府県知事が事業の認定に関する処分を行うに際して意見を聴く審議会等(第34条の7)/土地収用法