第2節 収用又は使用の手続の保留(第31条―第34条の6)/土地収用法
(昭和二十六年六月九日法律第219号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第2節 収用又は使用の手続の保留
(手続の保留)
第31条
起業者は、起業地の全部又は一部について、事業の認定後の収用又は使用の手続を保留することができる。
(手続の保留の申立書)
第32条
起業者は、前条の規定によつて収用又は使用の手続を保留しようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、事業の認定の申請と同時に、その旨及び手続を保留する起業地の範囲を記載した申立書を提出しなければならない。この場合においては、第18条第2項第2号に掲げる起業地を表示する図面に手続を保留する起業地の範囲を表示しなければならない。
2
第18条第4項の規定は、前項の規定による起業地の範囲の表示について、第19条第1項前段及び第2項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第1項前段中「前条」とあるのは「第32条第1項」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「申立書及び図面」と、「同条」とあるのは「同項」と、同条第2項中「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と読み替えるものとする。
(手続の保留の告示)
第33条
国土交通大臣又は都道府県知事は、前条第1項の申立てがあつたときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示の際、あわせて事業の認定後の収用又は使用の手続が保留される旨及び手続が保留される起業地の範囲を告示しなければならない。
(手続開始の申立て)
第34条
起業者は、収用又は使用の手続を保留した土地について、その手続を開始しようとするときは、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日から三年以内に、都道府県知事に、収用又は使用の手続を開始する旨を申し立てなければならない。
(手続開始の申立書)
第34条の2
起業者は、前条の規定による申立てをしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、第26条第1項及び第33条の規定によつて告示された事項並びに収用又は使用の手続を開始しようとする土地を記載した申立書に、当該土地を表示する図面を添附して、これを当該土地を管轄する都道府県知事に提出しなければならない。
2
第18条第4項の規定は、前項の規定による土地の表示について、第19条第1項前段及び第2項の規定は、前項の規定による申立書の欠陥の補正について準用する。この場合において、同条第1項前段中「前条」とあるのは「第34条の2第1項」と、「事業認定申請書」とあるのは「申立書」と、「同条」とあるのは「同項」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第2項中「国土交通大臣又は都道府県知事は、事業認定申請書」とあるのは「都道府県知事は、申立書」と読み替えるものとする。
(手続開始の告示)
第34条の3
都道府県知事は、第34条の規定による申立てがあつたときは、遅滞なく、収用又は使用の手続が開始される旨及び第34条の4の規定による図面の縦覧場所を、都道府県知事が定める方法で告示しなければならない。
(図面の縦覧)
第34条の4
都道府県知事は、第34条の規定による申立てがあつたときは、直ちに、当該土地が所在する市町村の長に対して、第34条の2第1項の図面を送付しなければならない。
2
市町村長は、前項の図面を受け取つたときは、直ちに、これを第26条の2第2項の図面とあわせて公衆の縦覧に供しなければならない。
3
第24条第4項及び第5項の規定は、市町村長が第1項の図面を受け取つた日から二週間を経過しても前項の規定による手続を行なわない場合に準用する。
(手続開始の告示の効果)
第34条の5
収用又は使用の手続を保留した土地については、第34条の3の規定による手続開始の告示があつた時を第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた時とみなして、この法律の規定を適用する。ただし、この章(第28条の2及び第29条第1項を除く。)、第92条第1項、第100条第2項、第106条第1項、第116条第1項及び第130条第1項の規定については、この限りでない。
(事業の認定の失効)
第34条の6
起業者が、収用又は使用の手続を保留した土地について、第34条の期間内に同条の規定による申立てをしないときは、事業の認定は、期間満了の日の翌日から将来に向つて、その効力を失う。
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