第2節 仲裁(第15条の7―第15条の13)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第2節 仲裁

(仲裁の申請)
第15条の7  第15条の2第1項本文に規定する場合において、当該紛争が土地等の取得に際しての対償のみに関するものであるときは、関係当事者の双方は、書面をもつて、当該紛争に係る土地等が所在する都道府県の知事に対して、仲裁委員による当該紛争の仲裁(以下単に「仲裁」という。)を申請することができる。ただし、当該土地等について、第26条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定の告示があつた後は、この限りでない。
 第15条の2第3項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、同条第3項中「あつせん委員」とあるのは「仲裁委員」と、「あつせん」とあるのは「仲裁」と読み替えるものとする。
 第1項の規定により仲裁の申請がされた後仲裁判断が行われるまでの間、当該申請に係る土地若しくは物件の所有権その他の権利、第5条に掲げる権利又は第7条に規定する土石砂れきを採取する権利に関しては、起業者又はこれらの権利を有する者は、それぞれ、第39条第1項又は第2項(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による申請又は請求をすることができない。

(仲裁委員)
第15条の8  仲裁委員は三人とし、事件ごとに、収用委員会がその委員の中から推薦する者について、都道府県知事が任命する。

(資料の提出)
第15条の9  仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の所持する当該紛争に係る資料の提出を求めることができる。

(立入検査)
第15条の10  仲裁委員は、仲裁を行う場合において必要があると認めるときは、当事者の申出により、相手方の占有する土地その他当該紛争に関係のある場所に立ち入り、当該紛争の原因たる事実関係につき検査をすることができる。
 前項の規定により検査をする場合においては、仲裁委員の一人をして当該検査を行わせることができる。

(仲裁委員の報告及び退任)
第15条の11  仲裁委員は、仲裁判断を行つたときには、遅滞なく、その概要を都道府県知事に報告しなければならない。
 仲裁委員は、前項の規定による報告をしたときは、当然に退任するものとする。

(仲裁法の準用)
第15条の12  仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除いて、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成十五年法律第138号)の規定を準用する。

(仲裁の申請の手続等)
第15条の13  この法律に定めるもののほか、仲裁の申請の手続、仲裁の手続に要する費用その他仲裁に関し必要な事項は、政令で定める。

(事業の説明)
第15条の14  起業者は、次条の規定による事業の認定を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定める説明会の開催その他の措置を講じて、事業の目的及び内容について、当該事業の認定について利害関係を有する者に説明しなければならない。

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