附則/土地収用法
(昭和二十六年六月九日法律第219号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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附 則
この法律の施行期日は、公布の日から起算して一年をこえない期間内において、政令で定める。
附 則 (昭和二七年六月一〇日法律第181号)
この法律は、新法施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月一五日法律第231号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第251号) 抄
1
この法律は、公社法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和二七年七月三一日法律第283号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月一日法律第295号) 抄
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二七年八月七日法律第301号) 抄
(施行期日)
1
この法律の施行期日は、政令で定める。但し、その期日は、昭和二十八年三月三十一日後であつてはならない。
附 則 (昭和二八年七月三一日法律第98号)
この法律は、昭和二十八年八月一日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一日法律第114号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二八年八月一二日法律第199号)
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和二九年三月三一日法律第51号) 抄
1
この法律は、昭和二十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和二九年四月二二日法律第72号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十九年七月一日から施行する。
附 則 (昭和三〇年七月八日法律第53号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三〇年八月六日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律の施行期日は、公布の日から起算して九十日をこえない範囲内で政令で定める。
附 則 (昭和三一年五月四日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月四日法律第94号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一二日法律第101号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三一年五月一四日法律第103号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(経過規定)
2
この法律による改正後の土地収用法第17条第1項第3号の規定は、この法律の施行前に都道府県知事に対して認定の申請があつた事業については、適用しない。
3
建設大臣が、この法律による改正前の土地収用法第24条第1項の規定により、起業地が所在する市町村の長に対して事業認定申請書及びその添附書類の写を送付したときは、都道府県知事に対する当該事業認定申請書及びその添附書類の写の送付については、この法律による改正後の土地収用法第24条第3項及び第26条第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行前にした収用委員会に対する裁決の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三一年六月六日法律第131号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和三一年六月一二日法律第148号)
1
この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)の施行の日から施行する。
2
この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和三十一年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。
附 則 (昭和三二年五月一六日法律第106号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一日法律第161号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十二年十月一日から施行する。
附 則 (昭和三二年六月一五日法律第177号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三三年三月三一日法律第30号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二四日法律第79号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三三年四月二五日法律第84号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月一五日法律第136号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三四年四月二〇日法律第148号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、国税徴収法(昭和三十四年法律第147号)の施行の日から施行す。
(公課の先取特権の順位の改正に関する経過措置)
7
第2章の規定による改正後の各法令(徴収金の先取特権の順位に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後に国税徴収法第2条第12号に規定する強制換価手続による配当手続が開始される場合について適用し、この法律の施行前に当該配当手続が開始される場合における当該法令の規定に規定する徴収金の先取特権の順位については、なお従前の例による。
附 則 (昭和三六年六月六日法律第116号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第34条までの規定は、同日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三六年一一月一三日法律第218号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和三七年五月一六日法律第140号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4
この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5
この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6
この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7
この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8
前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
附 則 (昭和三七年九月八日法律第152号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和三十七年十二月一日(以下「施行日」という。)から施行する。
附 則 (昭和三七年九月一五日法律第161号) 抄
1
この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
2
この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3
この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4
前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5
第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6
この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9
前8項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
10
この法律及び行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和三十七年法律第140号)に同一の法律についての改正規定がある場合においては、当該法律は、この法律によつてまず改正され、次いで行政事件訴訟法の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律によつて改正されるものとする。
附 則 (昭和三八年七月一六日法律第152号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和三九年二月二九日法律第3号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和三九年七月三日法律第141号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
2
この法律による改正後の土地収用法第52条第4項の規定は、この法律の施行の際現に地方公共団体の議会の議員又は地方公共団体の長若しくは常勤の職員と兼ねている収用委員会の委員又は予備委員については、その任期が満了するまでの間は、適用しない。この場合において、委員の除斥については、同法第61条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和三九年七月一〇日法律第168号) 抄
この法律は、新法の施行の日(昭和四十年四月一日)から施行する
附 則 (昭和三九年七月一一日法律第170号) 抄
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四〇年六月一〇日法律第124号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四一年七月二一日法律第132号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二〇日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第31条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四二年七月二一日法律第74号)
この法律の施行期日及びその施行に伴い必要な経過措置その他の事項については、別に法律で定める。
附 則 (昭和四三年五月一七日法律第51号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四三年五月二九日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和四十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四三年六月一五日法律第101号) 抄
この法律(第1条を除く。)は、新法の施行の日から施行する。
附 則 (昭和四四年六月二三日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第8条から第18条までの規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一日法律第57号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四四年七月一八日法律第64号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(以下「新法」という。)は、昭和四十四年十月一日から施行する。
附 則 (昭和四五年四月一日法律第13号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第2条
土地収用法第90条の3第2項及び第90条の4(これらの規定を同法第138条第1項において準用する場合を含む。)に規定する加算金又は過怠金でこれらの規定に規定する遅滞した期間又は怠った期間の初日がこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)前にあるものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四五年五月二〇日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四五年六月一日法律第109号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第137号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四五年一二月二五日法律第141号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四六年四月三日法律第35号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月三日法律第52号) 抄
(施行期日等)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三十日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月九日法律第59号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二二日法律第85号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四七年六月二六日法律第105号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和四九年五月二日法律第43号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第16条から第27条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五一年六月一六日法律第68号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五三年四月二四日法律第27号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和五十三年五月一日から施行する。
附 則 (昭和五四年三月三〇日法律第5号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3
前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
附 則 (昭和五六年五月二二日法律第48号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第21条から第55条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和五八年五月二七日法律第59号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。ただし、次条から附則第4条まで及び附則第9条の規定は公布の日から、地方公務員等共済組合法附則第28条の次に十条を加える改正規定は昭和六十年三月三十一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月三日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五九年五月一日法律第23号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (昭和五九年八月一〇日法律第71号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第27条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五九年一二月二五日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第28条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六〇年五月一八日法律第37号) 抄
(施行期日等)
1
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第56号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月四日法律第93号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第38条
この法律の施行前に地方鉄道業者がした事業の認定の申請につきその事業の認定に関する処分を行う機関については、第157条の規定による改正後の土地収用法第17条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(政令への委任)
第42条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第44号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月一三日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月一九日法律第83号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成元年一二月二二日法律第91号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成三年四月二六日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次条、附則第4条、第5条及び第7条から第24条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年四月二日法律第28号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成四年六月三日法律第67号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成五年四月一日から施行する。
附 則 (平成四年六月二六日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第89号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、行政手続法(平成五年法律第88号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第13条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第14条
この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第15条
附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年七月一日法律第84号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年四月二一日法律第75号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成七年五月八日法律第87号)
この法律は、更生保護事業法の施行の日から施行する。
附 則 (平成八年三月三一日法律第23号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年五月一五日法律第39号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成八年五月二九日法律第52号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成八年六月一四日法律第82号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成九年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年五月九日法律第45号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中職業能力開発促進法(以下「能開法」という。)の目次、第15条の6第1項、第16条第1項及び第2項、第17条、第25条、第5節の節名並びに第27条の改正規定、能開法第27条の次に節名を付する改正規定並びに能開法第27条の2第2項、第97条の2及び第99条の2の改正規定、第2条の規定(雇用促進事業団法第19条第1項第1号及び第2号の改正規定に限る。)並びに次条から附則第4条まで、附則第6条から第8条まで及び第10条から第16条までの規定、附則第17条の規定(雇用保険法(昭和四十九年法律第116号)第63条第1項第4号中「第10条第2項」を「第10条の2第2項」に改める部分を除く。)並びに附則第18条から第22条までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年五月二〇日法律第62号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第50号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一一日法律第70号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則 (平成一一年六月一六日法律第76号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第72条までの規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第87号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1条中地方自治法第250条の次に5条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第128条
施行日前にした第413条の規定による改正前の土地収用法第27条第3項の規定による命令は、第413条の規定による改正後の土地収用法第27条第3項の規定による指示とみなす。
2
施行日前にした都道府県知事に対する事業の認定の申請並びに収用委員会に対する裁決の申請及び協議の確認の申請に係る手数料の額については、なお従前の例による。
3
施行日前に都道府県知事がした事業の認定についての建設大臣に対する審査請求については、なお従前の例による。
(国等の事務)
第159条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第160条
この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2
この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第161条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2
前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第162条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第163条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第164条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2
附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
(検討)
第250条
新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月二二日法律第107号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第151号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第3条
民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一
第4条の規定による非訟事件手続法第138条の改正規定
二
第7条中公証人法第14条及び第16条の改正規定
三
第14条の規定による帝都高速度交通営団法第14条ノ六の改正規定
四
第17条の規定による私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第31条の改正規定
五
第20条中国家公務員法第5条第3項の改正規定
六
第28条の規定による競馬法第23条の13、日本中央競馬会法第13条、原子力委員会及び原子力安全委員会設置法第5条第4項、科学技術会議設置法第7条第4項、宇宙開発委員会設置法第7条第4項、都市計画法第78条第4項、北方領土問題対策協会法第11条、地価公示法第15条第4項、航空事故調査委員会設置法第6条第4項及び国土利用計画法第39条第5項の改正規定
七
第31条中建設業法第25条の4の改正規定
八
第32条の規定による人権擁護委員法第7条第1項の改正規定
九
第33条の規定による犯罪者予防更生法第8条第1項の改正規定
十
第35条中労働組合法第19条の4第1項及び第19条の7第1項の改正規定
十一
第44条中公職選挙法第5条の2第4項の改正規定
十二
第50条中建築基準法第80条の2の改正規定
十三
第54条中地方税法第426条の改正規定
十四
第55条中商品取引所法第141条第1項の改正規定
十五
第56条中地方公務員法第9条第3項及び第8項の改正規定
十六
第67条中土地収用法第54条の改正規定
十七
第70条の規定によるユネスコ活動に関する法律第11条第1項、公安審査委員会設置法第7条及び社会保険審査官及び社会保険審査会法第24条の改正規定
十八
第78条の規定による警察法第7条第4項及び第39条第2項の改正規定
十九
第80条の規定による労働保険審査官及び労働保険審査会法第30条、公害等調整委員会設置法第9条及び公害健康被害の補償等に関する法律第116条の改正規定
二十
第81条の規定による地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第2項の改正規定
二十一
第84条の規定による農林漁業団体職員共済組合法第75条第1項の改正規定
二十二
第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
二十三
第104条の規定による国会等の移転に関する法律第15条第6項及び地方分権推進法第13条第4項の改正規定
二十四
第108条の規定による日本銀行法第25条第1項の改正規定
二十五
第110条の規定による金融再生委員会設置法第9条第1号の改正規定
第4条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第160号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日法律第16号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第8条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律附則第24条及び第25条の改正規定に限る。)並びに附則第2条から第7条まで、第10条、第12条、第14条、第15条、第17条から第21条まで及び第29条の規定は平成十四年三月三十一日から、第4条、第6条、第9条及び第10条(石油代替エネルギーの開発及び導入の促進に関する法律第28条及び附則第23条の改正規定に限る。)並びに附則第8条、第9条、第13条、第16条及び第22条から第27条までの規定は同年四月一日から施行する。
(土地収用法の一部改正に伴う経過措置)
第15条
地方公共団体又は機構が附則第2条の規定によりなおその効力を有することとされる場合及び同条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧復旧法によって行う客土事業又は復旧工事の施行に伴い設置する用排水機若しくは地下水源の利用に関する設備に関する事業は、土地収用法第3条の土地を収用し、又は使用することができる公共の利益となる事業とみなす。
附 則 (平成一二年五月一九日法律第73号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一二年六月七日法律第111号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年七月一一日法律第103号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第2条
この法律による改正後の土地収用法(以下この条及び次条において「新法」という。)第15条の14、第18条第2項第7号、第23条第1項、第25条の2及び第26条第1項の規定は、この法律の施行後に新法第18条第1項の規定により申請がされた事業の認定の手続について適用し、この法律の施行前にこの法律による改正前の土地収用法(次条において「旧法」という。)第18条第1項の規定により申請があった事業の認定の手続については、なお従前の例による。
第3条
この法律の施行前にされた旧法第20条又は第26条第1項の規定による事業の認定又は事業の認定の告示及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における事業の認定又は事業の認定の告示は、それぞれ、新法第20条又は第26条第1項の規定によりされた事業の認定又は事業の認定の告示とみなす。
第4条
前2条の規定は、土地収用法第5条に掲げる権利若しくは同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用する場合又は同法第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。
第5条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第6条
政府は、公共の利益の増進と私有財産との調整を図りつつ公共の利益となる事業を実施するためには、その事業の施行について利害関係を有する者等の理解を得ることが重要であることにかんがみ、事業に関する情報の公開等その事業の施行についてこれらの者の理解を得るための措置について、総合的な見地から検討を加えるものとする。
附 則 (平成一四年五月二九日法律第45号)
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
2
この法律の施行の日が農業協同組合法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第94号)第2条の規定の施行の日前である場合には、第9条のうち農業協同組合法第30条第12項の改正規定中「第30条第12項」とあるのは、「第30条第11項」とする。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第98号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
(罰則に関する経過措置)
第38条
施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第39条
この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一四年七月三一日法律第100号)
(施行期日)
第1条
この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第99号)の施行の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第2条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月四日法律第130号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、附則第10条から第14条まで及び第16条から第22条までの規定は、同年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一一日法律第145号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第15条から第19条まで、第26条及び第27条並びに附則第6条から第34条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
(罰則の経過措置)
第34条
この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第35条
この附則に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第161号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第16条から第18条まで、第20条から第24条まで及び第28条の規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第180号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月一八日法律第182号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第6条から第13条まで及び第15条から第26条までの規定 平成十五年十月一日
附 則 (平成一四年一二月二〇日法律第191号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、附則第10条から第26条までの規定は、同日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年五月三〇日法律第55号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一三日法律第81号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年六月一八日法律第92号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二
第1条中電気事業法目次の改正規定、第6章の改正規定並びに第106条、第107条、第112条の2、第117条の3、第117条の4及び第119条の2の改正規定並びに第3条の規定並びに附則第17条、第18条、第19条第1項、第20条から第38条まで、第41条、第43条、第45条、第46条、第48条、第51条及び第55条から第57条までの規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一五年六月二〇日法律第100号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、平成十六年七月一日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二四日法律第125号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
三
第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (平成一五年八月一日法律第138号) 抄
(施行期日)
第1条
この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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