第12章 罰則(第141条―第146条)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第12章 罰則

第141条  次の各号のいずれかに該当する場合は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 第65条第1項第2号(第94条第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第124条第3項(第138条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第94条第6項又は第138条第1項において準用する場合を含む。第146条第1号において同じ。)の規定によつて、収用委員会に出頭を命ぜられた鑑定人が虚偽の鑑定をしたとき。
 第137条の規定により秘密を守る義務がある者が、職務上知り得た秘密を漏らしたとき。

第142条  第28条の3第1項(第138条第1項において準用する場合(第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、若しくは使用し、又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に限る。)を含む。)の規定に違反した者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。

第143条  次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
 第11条第1項に規定する場合において、都道府県知事の許可を受けないで土地に立ち入り、又は立ち入らせた起業者
 第13条(第35条第3項又は第138条第1項において準用する第35条第3項において準用する場合を含む。)の規定に違反して第11条第3項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者
 第14条第1項に規定する場合において、市町村長の許可を受けないで障害物を伐除した者又は都道府県知事の許可を受けないで土地に試掘等を行つた者
 第102条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、土地若しくは物件を引き渡さず、又は物件を移転しない者
 第139条第2項の規定に違反して、土地を引き渡さない者

第144条  第65条第1項第3号(第94条第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第124条第3項(第138条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第94条第6項又は第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による実地調査を拒み、妨げ、又は忌避した者は、三十万円以下の罰金に処する。

第145条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前3条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

第146条  次の各号のいずれかに該当する場合は、十万円以下の過料に処する。
 第65条第1項第2号の規定により出頭を命ぜられた鑑定人が、正当の事由がなくて出頭せず、又は鑑定をしないとき。
 第65条第1項第1号(第94条第6項(第138条第1項において準用する場合を含む。)、第124条第3項(第138条第1項において準用する場合を含む。)において準用する第94条第6項又は第138条第1項において準用する場合を含む。次号において同じ。)の規定により出頭を命ぜられた者が、正当の事由がなくて出頭せず、陳述せず、又は虚偽の陳述をしたとき。
 第65条第1項第1号の規定により資料の提出を命ぜられた者が、正当の事由がなくて資料を提出せず、又は虚偽の資料を提出したとき。


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