第11章 雑則(第135条―第140条の2)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第11章 雑則

(期間の計算、通知及び書類の送達の方法)
第135条  この法律の規定による期間の計算方法は、行政不服審査法による不服申立て及び訴訟の提起の期間の計算方法を除き、民法による。ただし、土曜日及び十二月二十九日から三十一日までの日は、同法第142条の規定によるその他の休日とみなし、申請書、意見書及び異議の申出を郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第2項に規定する信書便の役務を利用して送付した場合においては、当該送付に要した日数は、期間に算入しない。
 この法律に規定する通知及び書類の送達の方法に関して必要な事項は、政令で定める。

(代理人)
第136条  起業者、土地所有者及び関係人並びに第15条の2第1項及び第15条の7第1項に規定する関係当事者は、事業の認定の申請、裁決の申請、意見書の提出等この法律で定める手続その他の行為について弁護士その他適当な者を代理人とすることができる。
 前項の代理人は、書面をもつて、その権限を証明しなければならない。
 収用委員会は、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、審理の期日に出席することができる代理人の数を制限することができる。

(秘密を守る義務)
第137条  収用委員会の委員及び予備委員並びにあつせん委員及び仲裁委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。これらの者が、その職を退いた後も、同様とする。

(権利、物件及び土石砂れきの収用又は使用に関する準用規定)
第138条  第10条、第3章、第4章、第5章第2節、第6章(第76条及び第81条を除く。)、第7章(第106条及び第107条を除く。)、第8章から第10章まで及び第136条の規定は、第5条に掲げる権利若しくは第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合又は第7条に規定する土石砂れきを収用する場合に準用する。ただし、次の各号に掲げる場合においては、第6章及び第7章の規定中それぞれ当該各号に掲げる規定は、準用しない。
 第5条第1項第1号に掲げる質権若しくは抵当権、同項第2号若しくは第3号若しくは同条第2項若しくは第3項に掲げる権利又は第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第82条及び第83条
 第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第72条、第80条の2、第82条、第83条、第101条から第102条の2まで及び第105条
 前項において準用するこの法律の規定中「土地所有者」とあるのは、第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合においては「当該権利者」と、第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合においては「当該物件の所有者」と、第7条に規定する土石砂れきを収用する場合においては「当該土石砂れきの属する土地の所有者」と読み替えるものとし、左の各号に掲げる場合においては、当該各号に掲げる前項において準用するこの法律の規定の読替は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 第5条に掲げる権利を収用し、又は使用する場合 第28条の3第1項中「形質の変更」とあり、又は同条第2項中「土地の形質の変更」とあるのは第5条第1項又は第3項に掲げる権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底又は水の形質の変更」と、同条第2項に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件に関する権利を収用し、又は使用する場合にあつては「当該権利の目的である立木、建物その他土地に定着する物件の損壊又は収去」と、第37条第1項(第1号及び第2号を除く。)中「土地」とあるのは「権利」と、同項第1号中「土地」とあるのは「権利の目的であり、又は当該権利に関係のある土地、河川の敷地、海底、水又は立木、建物その他土地に定着する物件」と、同項第2号中「土地の面積」とあるのは「権利の種類及び内容」と、第101条第1項中「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、起業者は、当該土地の所有権を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、当該権利は、消滅し、起業者は、当該物件の所有権を取得し」と、同条第2項中「起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土地を使用する権利を取得し」とあるのは「権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該権利は、制限され」と、第103条中「滅失し、又はき損し」とあるのは「消滅し、又は変更し」と、「滅失又はき損」とあるのは「消滅又は変更」と、第116条第1項並びに第2項第3号及び第4号中「取得し、又は消滅させる」とあるのは「消滅させ、又は制限する」と読み替えるものとする。
 第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件を収用し、又は使用する場合 第28条の3中「形質の変更」とあるのは「損壊又は収去」と読み替え、第37条第1項第1号から第3号までの規定は、同条第2項第1号から第3号までに規定する字句に読み替えるものとする。
 第7条に規定する土地に属する土石砂れきを収用する場合 第28条の3中「形質の変更」とあるのは「土石砂れきの属する土地の形質の変更」と、第37条第1項(第1号及び第2号を除く。)中「土地」とあるのは「土地に属する土石砂れき」と、同項第1号中「土地」とあるのは「土石砂れきの属する土地」と、同項第2号中「土地の面積」とあるのは「土石砂れきの種類及び数量」と読み替えるものとする。
 前項に規定するものの外、第1項において準用するこの法律の規定に関して必要な技術的読替は、政令で定める。

(土石砂れきを収用する場合の効果の特例)
第139条  第7条の規定によつて土石砂れきを収用する場合においては、起業者は、権利取得裁決において定められた権利取得の時期において、裁決で定められたところにより、当該土石砂れきを採取する権利を取得し、当該土石砂れきの属する土地に関するその他の権利は、その採取に支障を及ぼす限度において、行使することができない。
 前項の場合においては、土石砂れきの属する土地の所有者及び関係人その他当該土地に関して権利を有する者は、明渡裁決において定められた明渡しの期限までに、当該土地を起業者に引き渡さなければならない。

(生活再建のための措置)
第139条の2  第26条第1項(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定によつて告示された事業に必要な土地等を提供することによつて生活の基礎を失うこととなる者は、その受ける対償と相まつて実施されることを必要とする場合においては、次に掲げる生活再建のための措置の実施のあつせんを起業者に申し出ることができる。
 宅地、開発して農地とすることが適当な土地その他の土地の取得に関すること。
 住宅、店舗その他の建物の取得に関すること。
 職業の紹介、指導又は訓練に関すること。
 起業者は、前項の規定による申出があつた場合においては、事情の許す限り、当該申出に係る措置を講ずるように努めるものとする。

(権限の委任)
第139条の3  この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

(事務の区分)
第139条の4  この法律の規定により地方公共団体が処理することとされている事務のうち、次の各号に掲げるもの(第17条第1項各号に掲げる事業又は第27条第2項若しくは第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業に関するものに限る。)は地方自治法(昭和二十二年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務と、第2号に掲げるもの(第17条第2項に規定する事業(第27条第2項又は第4項の規定により国土交通大臣の事業の認定を受けた事業を除く。)に関するものに限る。)は同法第2条第9項第2号に規定する第2号法定受託事務とする。
 都道府県が第11条第1項及び第4項、第14条第1項、第15条の2第2項及び第3項(第15条の7第2項において準用する場合を含む。)、第15条の3から第15条の5まで、第15条の8から第15条の11まで、第15条の12において準用する仲裁法、第24条第4項及び第5項(第26条の2第3項、第34条の4第3項、第36条の2第4項及び第42条第4項(第45条第3項及び第47条の4第2項において準用する場合を含む。)においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第25条第2項、第28条の3第1項、第30条第2項及び第3項(第30条の2においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第34条の2第2項において準用する第19条第1項前段及び第2項、第34条の3、第34条の4第1項、第36条第5項、第41条において準用する第19条、第42条第1項、第5項及び第6項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第1項、第45条の2、第46条第1項及び第2項、第47条、第47条の2第1項、第47条の3第5項において準用する第19条第1項前段、第47条の4第1項、第50条第1項、第2項及び第4項、第65条第1項、第65条の2第7項、第66条第3項(第120条において準用する場合を含む。)、第81条第3項、第82条第2項から第4項まで及び第6項、第83条第2項、第83条第3項から第6項まで(第84条第3項及び第123条第6項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第84条第2項、第85条第2項、第86条第2項、第89条第1項、第90条の3第1項、第90条の4、第100条の2第3項において準用する第94条第11項、第102条の2第2項及び第3項、第104条の2において準用する第94条第11項、第117条において準用する第19条、第118条第1項及び第5項、第119条並びに第123条第1項及び第3項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務
 市町村が第12条第2項、第14条第1項及び第3項、第24条第2項、第26条の2第2項、第34条の4第2項、第36条第4項、第36条の2第3項、第42条第2項及び第3項(第45条第3項及び第47条の4第2項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第45条第2項、第102条の2第1項、第118条第2項及び第3項、第122条第1項及び第3項、第128条第1項、第128条第2項において準用する第102条の2第3項並びに第128条第3項及び第4項の規定(第138条第1項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)により処理することとされている事務

(特別地方公共団体に関する規定)
第140条  この法律(第3条を除く。)の規定中市町村又は市町村長に関する規定は、都の特別区の存する区域にあつては特別区若しくは特別区長に、地方自治法第252条の19第1項の指定都市にあつては当該市の区若しくは区長に適用する。
 この法律の規定中町村又は町村長に関する規定は、町村組合で町村の事務の全部又は役場事務を共同処理するものがある場合においては、当該町村組合又はその管理者に適用する。

(政令への委任)
第140条の2  この法律に特に定めるものの外、この法律の実施のため必要な手続その他の事項については、政令で定める。

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