第10章 不服申立て及び訴訟(第129条―第134条)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

土地に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第10章 不服申立て及び訴訟

(収用委員会の裁決についての審査請求)
第129条  収用委員会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して審査請求をすることができる。

(不服申立期間)
第130条  事業の認定についての異議申立て又は審査請求に関する行政不服審査法(昭和三十七年法律第160号)第45条又は第14条第1項本文の期間は、事業の認定の告示があつた日の翌日から起算して三十日以内とする。
 収用委員会の裁決についての審査請求に関する行政不服審査法第14条第1項本文の期間は、裁決書の正本の送達を受けた日の翌日から起算して三十日以内とする。

(不服申立てに対する決定及び裁決)
第131条  国土交通大臣の事業の認定に関する処分又は収用委員会の裁決についての異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決は、公害等調整委員会の意見を聞いた後にしなければならない。
 国土交通大臣又は都道府県知事は、事業の認定又は収用委員会の裁決についての異議申立て又は審査請求があつた場合において、事業の認定又は裁決に至るまでの手続その他の行為に関して違法があつても、それが軽微なものであつて事業の認定又は裁決に影響を及ぼすおそれがないと認めるときは、決定又は裁決をもつて当該異議申立て又は審査請求を棄却することができる。

(事業の認定又は収用委員会の裁決の手続の省略)
第131条の2  異議申立て又は審査請求に対する決定又は裁決により事業の認定又は収用委員会の裁決が取り消された場合において、国土交通大臣若しくは都道府県知事が再び事業の認定に関する処分をしようとするとき、又は収用委員会が再び裁決をしようとするときは、事業の認定又は裁決につき既に行なつた手続その他の行為は、法令の規定に違反するものとして当該取消しの理由となつたものを除き、省略することができる。

(不服申立ての制限)
第132条  次に掲げる処分については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
 都道府県知事がした事業の認定の拒否
 第122条第1項又は第123条第1項の規定による処分
 収用委員会の裁決についての審査請求においては、損失の補償(第90条の3の規定による加算金及び第90条の4の規定による過怠金を含む。以下第133条において同じ。)についての不服をその裁決についての不服の理由とすることができない。

(訴訟)
第133条  収用委員会の裁決のうち損失の補償に関する訴は、裁決書の正本の送達を受けた日から三月以内に提起しなければならない。
 前項の規定による訴は、これを提起した者が起業者であるときは土地所有者又は関係人を、土地所有者又は関係人であるときは起業者を、それぞれ被告としなければならない。

第134条  前条の規定による訴の提起は、事業の進行及び土地の収用又は使用を停止しない。

土地収用法に戻る
土地に戻る
法令ユビキタスに戻る

第10章 不服申立て及び訴訟(第129条―第134条)/土地収用法