第9章の2 行政手続法の適用除外(第128条の2)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

土地に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第9章の2 行政手続法の適用除外

第128条の2  この法律の規定により収用委員会がする処分(第64条の規定により会長又は指名委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

土地収用法に戻る
土地に戻る
法令ユビキタスに戻る

第9章の2 行政手続法の適用除外(第128条の2)/土地収用法