第9章の2 行政手続法の適用除外(第128条の2)/土地収用法
(昭和二十六年六月九日法律第219号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第9章の2 行政手続法の適用除外
第128条の2
この法律の規定により収用委員会がする処分(第64条の規定により会長又は指名委員がする処分を含む。)については、行政手続法(平成五年法律第88号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
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第9章の2 行政手続法の適用除外(第128条の2)/土地収用法