第9章 手数料及び費用負担(第125条―第128条)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

   第9章 手数料及び費用の負担

(手数料)
第125条  第18条の規定によつて国土交通大臣に対して事業の認定を申請する者は、国に実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。ただし、その者が国又は都道府県であるときは、この限りでない。
 都道府県が次に掲げる者から手数料を徴収する場合においては、その額は、第1号又は第4号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して政令で定める額を、第2号に掲げる者であるときは実費を勘案して政令で定める額を、第3号又は第5号に掲げる者であるときは実費の範囲内において当該事務の性質を考慮して損失補償の見積りの額に応じ政令で定める額を、それぞれ標準として、条例で定めなければならない。
 第15条の2第1項又は第15条の7第1項の規定によつてあつせん又は仲裁に付することを申請する起業者
 第18条の規定によつて都道府県知事に対して事業の認定を申請する者
 第39条第1項又は第94条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつて収用若しくは使用又は損失の補償の裁決を申請する者
 第116条の規定によつて収用委員会の協議の確認を申請する者
 他の法律の規定によつて収用委員会の裁決を求める者

(仲裁の手続に要する費用の負担)
第125条の2  仲裁の手続のうち第15条の7第1項に規定する関係当事者の申出に基づいて行うものに要する費用は、当該申出をした者の負担とする。

(鑑定人等の旅費及び手当の負担)
第126条  第65条第6項(第94条第6項又は第124条第3項において準用する第94条第6項において準用する場合を含む。)の規定による鑑定人及び参考人の旅費及び手当は、起業者の負担とする。

(手続費、義務履行費その他の費用の負担、徴収等)
第127条  起業者、土地所有者及び関係人がこの法律又はこの法律(第96条第7項を除く。)に基く命令に規定する手続その他の行為をし、又は義務を履行するために要する費用は、それぞれの者が自ら負担しなければならない。

第128条  市町村長は、第102条の2第1項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用を、第102条の規定により土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転すべき者から徴収するものとする。
 第102条の2第3項及び第4項の規定は、市町村長が前項の規定によつて費用を徴収する場合に準用する。この場合において、同条第3項中「前項前段」とあるのは「第128条第1項」と、「当該代執行に要した費用」とあるのは「第1項の規定により市町村長が土地若しくは物件を引き渡し、又は物件を移転するに要した費用」と、同項及び同条第4項中「都道府県知事」とあるのは「市町村長」と読み替えるものとする。
 市町村長は、第1項に規定する費用を前項において準用する第102条の2第3項の規定によつて徴収することができないとき、又は徴収することが適当でないと認めるときは、第1項に規定する者に対し、あらかじめ納付すべき金額、納付の期限及び場所を通知して、これを納付させるものとする。
 市町村長は、前項の規定によつて通知を受けた者が同項の規定によつて通知された期限を経過しても同項の規定により納付すべき金額を完納しないときは、督促状によつて納付すべき期限を指定して督促しなければならない。
 前項の規定による督促を受けた者がその指定の期限までに第3項の規定により納付すべき金額を納付しないときは、市町村長は、国税滞納処分の例によつて、これを徴収することができる。この場合における徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。

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