第2節 協議の確認(第116条―第121条)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

土地に戻る
法令ユビキタスに戻る


最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第2節 協議の確認

(協議の確認の申請)
第116条  起業地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に権利を取得し、又は消滅させるための協議が成立したときは、起業者は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた日以後収用又は使用の裁決の申請前に限り、当該土地所有者及び関係人の同意を得て、当該土地の所在する都道府県の収用委員会に協議の確認を申請することができる。
 起業者は、前項の規定による申請をしようとするときは、国土交通省令で定める様式に従い、土地所有者及び関係人の同意を得たことを証する書面を添えて、左に掲げる事項を記載した確認申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 協議が成立した土地の所在、地番、地目及び面積
 前号の土地の土地所有者及び関係人の氏名及び住所
 協議によつて取得し、又は消滅させる権利の種類及び内容
 権利を取得し、又は消滅させる時期及び土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
 対償

(確認申請書の欠陥の補正)
第117条  第19条の規定は、前条第2項の規定による確認申請書の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「第116条第2項」と、「事業認定申請書」とあるのは「確認申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。

(協議の確認)
第118条  収用委員会は、第116条第2項の規定による確認申請書を受理したときは、前条において準用する第19条第2項の規定により確認申請書を却下する場合を除くの外、市町村別に当該市町村に関係のある部分の写を当該市町村長に送付しなければならない。
 市町村長は、前項の規定による書類を受け取つたときは、直ちに、確認の申請があつた旨を公告し、公告があつた日から二週間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
 市町村長は、前項の規定による公告をしたときは、遅滞なく、公告の日を収用委員会に報告しなければならない。
 第2項の規定による公告があつたときは、利害関係人は、同項の縦覧期間内に、収用委員会に、協議の成立及び内容について、書面により、異議を申し出ることができる。
 収用委員会は、第116条の規定による協議の確認の申請が法令の規定に違反せず、前項の規定による異議の申出がなく、又は異議の申出があつた場合においてその異議の申出が同項の規定に違反し、若しくは理由のないことが明らかであり、且つ、協議の内容が第7章の規定に適合するときは、第116条第2項各号に掲げる事項について確認をしなければならない。

(確認の拒否)
第119条  収用委員会は、第116条の規定による協議の確認の申請があつた場合において、その申請が前条第5項の規定に該当しないときは、確認を拒否しなければならない。但し、異議の申出が申請に係る土地の一部に関するものであつて、他の部分に影響がないときは、その影響のない部分について、確認をしなければならない。

(確認処分の方式及び確認書の送達)
第120条  第66条の規定は、第118条第5項若しくは前条但書の規定による確認又は前条本文の規定による確認の拒否に準用する。この場合において、「裁決」とあるのは「確認又は確認の拒否」と、「裁決書」とあるのは「確認書及び確認拒否書」と、「起業者、土地所有者及び関係人」とあるのは「起業者、土地所有者、関係人及び第118条第4項の規定によつて異議を申し立てた利害関係人」と読み替えるものとする。

(確認の効果)
第121条  第118条第5項又は第119条但書の規定による確認があつたときは、この法律の適用については、同時に権利取得裁決と明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、起業者、土地所有者及び関係人は、協議の成立及び内容を争うことができない。

土地収用法に戻る
土地に戻る
法令ユビキタスに戻る

第2節 協議の確認(第116条―第121条)/土地収用法