第2節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償(第91条―第94条)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第2節 測量、事業の廃止等に因る損失の補償

(測量、調査等に因る損失の補償)
第91条  第11条第3項、第14条又は第35条第1項の規定により土地又は工作物に立ち入つて測量し、調査し、障害物を伐除し、又は土地に試掘等を行うことに因つて損失を生じたときは、起業者は、損失を受けた者に対して、これを補償しなければならない。
 前項の規定による損失の補償は、損失があつたことを知つた日から一年を経過した後においては、請求することができない。

(事業の廃止又は変更等に因る損失の補償)
第92条  第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者が事業の全部若しくは一部を廃止し、若しくは変更し、第29条若しくは第34条の6の規定によつて事業の認定が失効し、又は第100条の規定により裁決が失効したことに因つて土地所有者又は関係人が損失を受けたときは、起業者は、これを補償しなければならない。
 前条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

(収用し、又は使用する土地以外の土地に関する損失の補償)
第93条  土地を収用し、又は使用(第122条第1項又は第123条第1項の規定によつて使用する場合を含む。)して、その土地を事業の用に供することにより、当該土地及び残地以外の土地について、通路、溝、垣、さくその他の工作物を新築し、改築し、増築し、若しくは修繕し、又は盛土若しくは切土をする必要があると認められるときは、起業者は、これらの工事をすることを必要とする者の請求により、これに要する費用の全部又は一部を補償しなければならない。この場合において、起業者又は当該工事をすることを必要とする者は、補償金の全部又は一部に代えて、起業者が当該工事を行うことを要求することができる。
 前項の規定による損失の補償は、事業に係る工事の完了の日から一年を経過した後においては、請求することができない。

(前3条による損失の補償の裁決手続)
第94条  前3条の規定による損失の補償は、起業者と損失を受けた者(前条第1項に規定する工事をすることを必要とする者を含む。以下この条において同じ。)とが協議して定めなければならない。
 前項の規定による協議が成立しないときは、起業者又は損失を受けた者は、収用委員会の裁決を申請することができる。
 前項の規定による裁決を申請しようとする者は、国土交通省令で定める様式に従い、左に掲げる事項を記載した裁決申請書を収用委員会に提出しなければならない。
 裁決申請者の氏名及び住所
 相手方の氏名及び住所
 事業の種類
 損失の事実
 損失の補償の見積及びその内訳
 協議の経過
 第19条の規定は、前項の規定による裁決申請書の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「第94条第3項」と、「事業認定申請書」とあるのは「裁決申請書」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
 収用委員会は、第3項の規定による裁決申請書を受理したときは、前項において準用する第19条第2項の規定により裁決申請書を却下する場合を除くの外、第3項の規定による裁決申請者及び裁決申請書に記載されている相手方にあらかじめ審理の期日及び場所を通知した上で、審理を開始しなければならない。
 第50条及び第5章第2節(第63条第1項を除く。)の規定は、収用委員会が前項の規定によつて審理をする場合に準用する。この場合において、第50条、第61条第1項、第63条第2項から第5項まで、第64条第2項及び第66条第3項中「起業者、土地所有者及び関係人」とあり、及び第50条第2項中「収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員」とあるのは「裁決申請者及びその相手方」と、同条第2項及び第3項中「第48条第1項各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項」とあるのは「損失の補償及び補償をすべき時期」と、同条第5項中「権利取得裁決又は明渡裁決」とあるのは「第94条第8項の規定による裁決」と、第63条第3項中「第2項」とあるのは「前項」と、同条第4項中「第40条第1項の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは第43条第1項の規定による意見書により申し立てた事項又は第1項若しくは第2項」とあるのは「第94条第3項の規定による裁決申請書により申し立てた事項又は第2項」と、第65条第1項第1号中「起業者、土地所有者若しくは関係人」とあるのは「裁決申請者若しくはその相手方」と、第65条の2第1項、第2項及び第7項中「土地所有者又は関係人」とあるのは「裁決申請者又はその相手方(これらの者のうち起業者である者を除く。)」と読み替えるものとする。
 収用委員会は、第2項の規定による裁決の申請がこの法律の規定に違反するときは、裁決をもつて申請を却下しなければならない。
 収用委員会は、前項の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、損失の補償及び補償をすべき時期について裁決しなければならない。この場合において、収用委員会は、損失の補償については、裁決申請者及びその相手方が裁決申請書又は第6項において準用する第63条第2項の規定による意見書若しくは第6項において準用する第65条第1項第1号の規定に基いて提出する意見書によつて申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。
 前項の規定による裁決に対して不服がある者は、第133条第1項の規定にかかわらず、裁決書の正本の送達を受けた日から六十日以内に、損失があつた土地の所在地の裁判所に対して訴を提起しなければならない。
10  前項の規定による訴えの提起がなかつたときは、第8項の規定によつてされた裁決は、強制執行に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第4号)第22条第5号に掲げる債務名義とみなす。
11  前項の規定による債務名義についての執行文の付与は、収用委員会の会長が行う。民事執行法第29条後段の執行文及び文書の謄本の送達も、同様とする。
12  前項の規定による執行文付与に関する異議についての裁判は、収用委員会の所在地を管轄する地方裁判所においてする。

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