第2節 会議及び審理(第60条―第67条)/土地収用法
(昭和二十六年六月九日法律第219号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第2節 会議及び審理
(会議及び議決)
第60条
収用委員会の会議は、会長が招集する。
2
収用委員会は、会長及び三人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、又は議決をすることができない。
3
収用委員会の議事は、出席者の過半数をもつて決する。可否同数のときは、会長の決するところによる。
4
収用委員会が第55条第1項各号の規定による議決をする場合においては、前項の規定にかかわらず、本人を除く全員の一致がなければならない。
(収用委員会の事務の委任)
第60条の2
収用委員会は、必要があると認めるときは、審理又は調査に関する事務(裁決及び決定を除く。)の一部を委員に委任することができる。
2
収用委員会又は前項の規定により委任を受けた委員(以下「指名委員」という。)は、必要があると認めるときは、第65条第1項第3号に規定する事務を、収用委員会の事務を整理する職員に行なわせることができる。
(委員の除斥)
第61条
次の各号のいずれかに該当する者は、委員として収用委員会の会議若しくは審理に加わり、又は議決をすることができない。
一
起業者、土地所有者及び関係人
二
起業者、土地所有者及び関係人の配偶者、四親等内の親族、同居の親族、代理人、保佐人及び補助人
三
合名会社、合資会社、株式会社、有限会社その他の法人が起業者、土地所有者及び関係人である場合において、当該合名会社の社員、当該合資会社の無限責任社員、当該株式会社及び当該有限会社の取締役、執行役及び監査役その他当該法人の理事、監事その他これらに準ずる職務権限を有する者
2
委員のうち一人以上が前項の規定に該当するため委員の数が減少して、会議を開き、審理を行い、又は議決をすることができないときは、予備委員が就任の順位に従つて、会長の指名により臨時に補充されるものとする。
(審理の公開)
第62条
収用委員会の審理は、公開しなければならない。但し、収用委員会は、審理の公正が害される虞があるときその他公益上必要があると認めるときは、公開しないことができる。
(意見を述べる権利等)
第63条
起業者、土地所有者及び関係人は、第40条第1項の規定によつて提出された裁決申請書の添附書類又は第43条第1項の規定によつて提出し、若しくは受理された意見書に記載された事項については、第65条第1項第1号の規定によつて意見書の提出を命ぜられた場合又は第2項に規定する場合を除いては、これを説明する場合に限り、収用委員会の審理において意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
2
起業者、土地所有者及び関係人は、損失の補償に関する事項については、収用委員会の審理において、新たに意見書を提出し、又は口頭で意見を述べることができる。
3
起業者、土地所有者及び関係人は、事業の認定に対する不服に関する事項その他の事項であつて、収用委員会の審理と関係がないものを前2項の規定による意見書に記載し、又は収用委員会の審理と関係がない事項について口頭で意見を述べることができない。
4
起業者、土地所有者及び関係人は、第40条第1項の規定による裁決申請書の添付書類により、若しくは第43条第1項の規定による意見書により申し立てた事項又は第1項若しくは第2項の規定によつて意見書により、若しくは口頭で述べた意見の内容を証明するために、収用委員会に対して資料を提出すること、必要な参考人を審問すること、鑑定人に鑑定を命ずること又は土地若しくは物件を実地に調査することを申し立てることができる。
5
起業者、土地所有者及び関係人は、審理において収用委員会が第65条第1項の規定による処分によつて出頭を命じた参考人又は鑑定人を自ら審問することを申し立てることができる。
(会長又は指名委員の審理指揮権)
第64条
収用委員会の審理の手続は、会長又は指名委員が指揮する。
2
会長又は指名委員は、起業者、土地所有者及び関係人が述べる意見、申立、審問その他の行為が既に述べた意見又は申立と重複するとき、裁決の申請に係る事件と関係がない事項にわたるときその他相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
3
会長又は指名委員は、収用委員会の公正な審理の進行を妨げる者に対しては、退場を命ずることができる。
(審理又は調査のための権限等)
第65条
収用委員会は、第63条第4項の規定による申立てが相当であると認めるとき、又は審理若しくは調査のために必要があると認めるときは、次に掲げる処分をすることができる。
一
起業者、土地所有者若しくは関係人又は参考人に出頭を命じて審問し、又は意見書若しくは資料の提出を命ずること。
二
鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三
現地について土地又は物件を調査すること。
2
前項第2号の規定によつて鑑定人に土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の価格を鑑定させるときは、当該鑑定人のうち少なくとも一人は、不動産鑑定士でなければならない。
3
第60条の2の規定によつて委員又は職員が土地又は物件を実地に調査する場合においては、その身分を示す証票を携帯し、土地又は物件の所有者、占有者その他の利害関係人の請求があつたときは、これを示さなければならない。
4
前項に規定する証票の様式は、国土交通省令で定める。
5
第1項第2号の規定による鑑定人は、第61条第1項各号の一に該当する者であつてはならない。
6
第1項の規定による鑑定人又は参考人に対しては、条例で定めるところにより、旅費及び手当を給する。
(代表当事者)
第65条の2
共同の利益を有する多数の土地所有者又は関係人は、その中から、全員のために収用委員会の審理において当事者となるべき者(以下「代表当事者」という。)を三人以内で選定することができる。
2
代表当事者を選定した土地所有者又は関係人(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。
3
第1項の規定による選定並びに前項の規定による選定の取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。
4
代表当事者は、各自、他の選定者のために、収用委員会の審理に関する一切の行為をすることができる。
5
代表当事者が選定されたときは、代表当事者を除く選定者は、代表当事者を通じてのみ、前項に規定する行為をすることができる。
6
選定者に対する収用委員会の通知その他の行為は、二人以上の代表当事者が選定されている場合においても、一人の代表当事者に対してすれば足りる。
7
収用委員会は、共同の利益を有する土地所有者又は関係人が著しく多数である場合において、審理の円滑な進行のため必要があると認めるときは、当該土地所有者又は関係人に対し、第1項の規定により代表当事者を選定すべきことを勧告することができる。
(裁決の会議等)
第66条
収用委員会の裁決の会議は、公開しない。
2
裁決は、文書によつて行う。裁決書には、その理由及び成立の日を附記し、会長及び会議に加わつた委員は、これに署名押印しなければならない。
3
裁決書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
第67条
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