第4節 裁決(第47条―第50条)/土地収用法
(昭和二十六年六月九日法律第219号)
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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
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| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
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| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
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第4節 裁決
(却下の裁決)
第47条
収用又は使用の裁決の申請が左の各号の一に該当するときその他この法律の規定に違反するときは、収用委員会は、裁決をもつて申請を却下しなければならない。
一
申請に係る事業が第26条第1項の規定によつて告示された事業と異なるとき。
二
申請に係る事業計画が第18条第2項第1号の規定によつて事業認定申請書に添附された事業計画書に記載された計画と著しく異なるとき。
(収用又は使用の裁決)
第47条の2
収用委員会は、前条の規定によつて申請を却下する場合を除くの外、収用又は使用の裁決をしなければならない。
2
収用又は使用の裁決は、権利取得裁決及び明渡裁決とする。
3
明渡裁決は、起業者、土地所有者又は関係人の申立てをまつてするものとする。
4
明渡裁決は、権利取得裁決とあわせて、又は権利取得裁決のあつた後に行なう。ただし、明渡裁決のため必要な審理を権利取得裁決前に行なうことを妨げない。
(明渡裁決の申立て等)
第47条の3
起業者は、明渡裁決の申立てをしようとするとき、又は土地所有者若しくは関係人から明渡裁決の申立てがあつたときは、国土交通省令で定める様式に従い、次に掲げる書類を収用委員会に提出しなければならない。
一
市町村別に次に掲げる事項を記載した書類
イ 土地の所在、地番及び地目
ロ 土地にある物件の種類及び数量(物件が分割されることになる場合においては、その全部の物件の数量を含む。)
ハ 土地所有者及び関係人の氏名及び住所
ニ 第40条第1項第2号ホに掲げるものを除くその他の損失補償の見積り及びその内訳
ホ 土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限
二
第36条第1項の物件調書又はその写し
2
第40条第2項の規定は、前項第1号ハに掲げる事項の記載について準用する。
3
第37条の2に規定する場合においては、第1項第1号の書類に記載すべき事項のうちロに掲げる事項については、第35条第1項の規定による方法以外の方法により知ることができる程度で記載すれば足りるものとする。この場合においては、その書類にその旨を附記しなければならない。
4
第1項第2号に掲げる書類については、既に作成したこれらの書類の内容が現況と著しく異なると認められるときは、新たにこれを作成して、従前の書類とともに提出しなければならない。
5
第19条第1項前段の規定は、第1項に規定する書類の欠陥の補正について準用する。この場合において、「前条」とあるのは「第47条の3第1項から第4項まで」と、「事業認定申請書及びその添附書類」とあるのは「書類」と、「同条」とあるのは「これらの規定」と、「国土交通大臣又は都道府県知事」とあるのは「収用委員会」と読み替えるものとする。
6
第1項から前項までに定めるものの外、明渡裁決の申立ての手続に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。
(書類の送付及び縦覧)
第47条の4
収用委員会は、前条第1項の書類を受理したときは、市町村別に当該市町村に関係がある部分の写しを当該市町村長に送付するとともに、その書類に記載されている土地所有者及び関係人に明渡裁決の申立てがあつた旨の通知をしなければならない。
2
第42条第2項から第6項まで及び第43条の規定は、前項の規定により市町村長が送付を受けた書類の縦覧並びに土地所有者、関係人及び準関係人の意見書の提出について準用する。この場合において、第42条第2項中「前項」とあるのは「第47条の3第1項」と、「第40条第1項第2号イ」とあるのは「同項第1号イ」と読み替えるものとする。
(権利取得裁決)
第48条
権利取得裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
一
収用する土地の区域又は使用する土地の区域並びに使用の方法及び期間
二
土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する損失の補償
三
権利を取得し、又は消滅させる時期(以下「権利取得の時期」という。)
四
その他この法律に規定する事項
2
収用委員会は、前項第1号に掲げる事項については、第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類によつて起業者が申し立てた範囲内で、且つ、事業に必要な限度において裁決しなければならない。但し、第76条第1項又は第81条第1項の規定による請求があつた場合においては、その請求の範囲内において裁決することができる。
3
収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、第40条第1項の規定による裁決申請書の添附書類並びに第43条、第63条第2項若しくは第87条ただし書の規定による意見書又は第65条第1項第1号の規定に基いて提出された意見書によつて起業者、土地所有者、関係人及び準関係人が申し立てた範囲をこえて裁決してはならない。
4
収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前項の規定によるのほか、当該補償金を受けるべき土地所有者及び関係人の氏名及び住所を明らかにして裁決しなければならない。ただし、土地所有者又は関係人の氏名又は住所を確知することができないときは、当該事項については、この限りでない。
5
収用委員会は、第1項第2号に掲げる事項については、前2項の規定によるほか、土地に関する所有権以外の権利に関して争いがある場合において、裁決の時期までにその権利の存否が確定しないときは、当該権利が存するものとして裁決しなければならない。この場合においては、裁決の後に土地に関する所有権以外の権利が存しないことが確定した場合における土地所有者の受けるべき補償金をあわせて裁決しなければならない。
(明渡裁決)
第49条
明渡裁決においては、次に掲げる事項について裁決しなければならない。
一
前条第1項第2号に掲げるものを除くその他の損失の補償
二
土地若しくは物件の引渡し又は物件の移転の期限(以下「明渡しの期限」という。)
三
その他この法律に規定する事項
2
前条第3項から第5項までの規定は、前項第1号に掲げる事項について準用する。
(和解)
第50条
収用委員会は、審理の途中において、何時でも、起業者、土地所有者及び関係人に和解を勧めることができる。
2
収用し、又は使用しようとする土地の全部又は一部について起業者と土地所有者及び関係人の全員との間に第48条第1項各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項に関して和解がととのつた場合において、その和解の内容が第7章の規定に適合するときは、収用委員会は、起業者、土地所有者及び関係人の申請により、和解調書を作成することができる。
3
前項の和解調書には、第48条第1項各号又は前条第1項各号に掲げるすべての事項を記載し、収用委員会の会長及び和解調書の作成に加わつた委員並びに起業者、土地所有者及び関係人が、これに署名押印しなければならない。
4
和解調書の正本には、収用委員会の印章を押し、これを起業者、土地所有者及び関係人に送達しなければならない。
5
第3項の規定による和解調書が作成されたときは、この法律の適用については、権利取得裁決又は明渡裁決があつたものとみなす。この場合において、起業者、土地所有者及び関係人は、和解の成立及び内容を争うことができない。
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