第3節 補償金の支払請求(第46条の2―第46条の4)/土地収用法


(昭和二十六年六月九日法律第219号)

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最終改正:平成一五年八月一日法律第138号

(最終改正までの未施行法令)
平成十四年十二月二十日法律第191号(未施行)
平成十五年六月二十日法律第100号(未施行)
平成十五年七月二十四日法律第125号(未施行)
 

    第3節 補償金の支払請求

(補償金の支払請求)
第46条の2  土地所有者又は土地に関して権利を有する関係人(先取特権を有する者、質権者、抵当権者、差押債権者又は仮差押債権者である関係人を除く。)は、第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、第48条第1項の規定による裁決前であつても、起業者に対し、土地又は土地に関する所有権以外の権利に対する補償金(第76条第3項の規定によるものを除く。)の支払を請求することができる。第39条第2項ただし書及び第3項の規定は、この場合に準用する。
 前項の規定による補償金の支払の請求は、第39条第2項の規定による請求とあわせてしなければならない。ただし、既に、起業者が同条第1項の規定による収用若しくは使用の裁決の申請をし、又は他の土地所有者若しくは関係人が同条第2項の規定による請求をしているときは、この限りでない。
 裁決手続開始の登記前から差押え又は仮差押えの執行がされている権利(当該差押え又は仮差押えの執行に係る滞納処分、強制執行又は競売によつて消滅すべき権利を含む。)については、第1項の規定による補償金の支払の請求は、することができない。差押え又は仮差押えの執行前に同項の規定による補償金の支払の請求がされた権利について、差押え又は仮差押えの執行後に裁決手続開始の登記がされたときは、同項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

(残地収用等に係る補償金の支払請求)
第46条の3  第76条第1項又は第81条第1項の規定による収用の請求を前提とする前条第1項の規定による補償金の支払の請求は、あらかじめ、第87条の規定によりその収用の請求に必要な手続をした場合に限つてすることができる。

(見積りによる補償金の支払)
第46条の4  起業者は、第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求を受けたときは、国土交通省令で定めるところにより、二月以内に自己の見積りによる補償金を支払わなければならない。ただし、裁決手続開始の登記がされていないときは、その登記がされた日から一週間以内に支払えば足りる。
 第95条第2項(第3号を除く。)及び第4項後段、第99条第1項及び第3項並びに第104条の規定は、前項の規定によつて支払うべき補償金について準用する。この場合において、第95条第2項中「権利取得の時期」とあるのは「第46条の4第1項の規定による支払期限」と、第104条中「が収用され、又は使用された」とあるのは「について第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求がされた」と、「その目的物の収用又は使用に因つて」とあるのは「第46条の4第1項の規定によつて」と読み替えるものとする。
 起業者は、前項において準用する第104条の規定により権利を行なうことができる者に対して、第1項の規定による補償金の支払前にあらかじめ、その支払をする旨を通知しなければならない。
 第1項の規定による支払期限前に権利取得裁決の裁決書の正本が起業者に送達されたときは、第46条の2第1項の規定による補償金の支払の請求は、その効力を失う。

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