第1節 調書の作成(第35条―第38条)/土地収用法
(昭和二十六年六月九日法律第219号)
土地に戻る
法令ユビキタスに戻る
最終改正:平成一五年八月一日法律第138号
| (最終改正までの未施行法令) |
| 平成十四年十二月二十日法律第191号 | (未施行) |
|
| 平成十五年六月二十日法律第100号 | (未施行) |
|
| 平成十五年七月二十四日法律第125号 | (未施行) |
|
| | |
|
第1節 調書の作成
(土地物件調査権)
第35条
第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後は、起業者又はその命を受けた者若しくは委任を受けた者は、事業の準備のため又は次条第1項の土地調書及び物件調書の作成のために、その土地又はその土地にある工作物に立ち入つて、これを測量し、又はその土地及びその土地若しくは工作物にある物件を調査することができる。
2
前項の規定によつて土地又は工作物に立ち入ろうとする者は、立ち入ろうとする日の三日前までに、その日時及び場所を当該土地又は工作物の占有者に通知しなければならない。
3
第12条第3項及び第4項、第13条並びに第15条第1項、第3項及び第4項の規定は、第1項の場合に準用する。この場合において、第12条第3項中「前条第3項」とあり、又は第13条及び第15条第1項中「第11条第3項」とあるのは「第35条第1項」と、第12条第3項及び第4項中「又はかき、さく等で囲まれた土地」とあるのは「若しくはかき、さく等で囲まれた土地又は工作物」と、同条第3項、第13条及び第15条第1項中「土地」とあり、又は同条第3項中「土地又は障害物」とあるのは「土地又は工作物」と、第15条第1項中「証票及び都道府県知事の許可証(起業者が国又は地方公共団体である場合を除く。)」とあり、又は同条第3項中「証票又は許可証」と、若しくは第4項中「証票及び許可証」とあるのは「証票」と読み替えるものとする。
(土地調書及び物件調書の作成)
第36条
第26条第1項の規定による事業の認定の告示があつた後、起業者は、土地調書及び物件調書を作成しなければならない。
2
前項の規定により土地調書及び物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書及び物件調書に署名押印し、土地所有者及び関係人(起業者が過失がなくて知ることができない者を除く。以下この節において同じ。)を立ち会わせた上、土地調書及び物件調書に署名押印させなければならない。
3
前項の場合において、土地所有者及び関係人のうち、土地調書及び物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有する者は、その内容を当該調書に附記して署名押印することができる。
4
第2項の場合において、土地所有者及び関係人のうちに、同項の規定による署名押印を拒んだ者、同項の規定による署名押印を求められたにもかかわらず相当の期間内にその責めに帰すべき事由によりこれをしない者又は同項の規定による署名押印をすることができない者があるときは、起業者は、市町村長の立会い及び署名押印を求めなければならない。この場合において、市町村長は、当該市町村の吏員を立ち会わせ、署名押印させることができる。
5
前項の場合において、市町村長が署名押印を拒んだときは、都道府県知事は、起業者の申請により、当該都道府県の吏員のうちから立会人を指名し、署名押印させなければならない。
6
前2項の規定による立会人は、起業者又は起業者に対し第61条第1項第2号又は第3号の規定に該当する関係にある者であつてはならない。
(土地調書及び物件調書の作成手続の特例)
第36条の2
起業者は、第1号に掲げる場合にあつては前条第1項の土地調書を、第2号に掲げる場合にあつては同項の物件調書を、それぞれ、同条第2項から第6項までに定める手続に代えて、次項から第7項までに定める手続により作成することができる。
一
収用し、又は使用しようとする一筆の土地の所有者及び当該土地に関して権利を有する関係人(これらの者のうち、起業者が過失がなくて知ることができない者を除き、一人当たりの補償金の見積額が最近三年間の権利取得裁決に係る一人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る。)が、百人を超えると見込まれる場合
二
収用し、又は使用しようとする一筆の土地にある物件に関して権利を有する関係人(起業者が過失なくて知ることができない者を除き、一人当たりの補償金の見積額が最近三年間の明渡裁決に係る一人当たりの補償金の平均額に照らして著しく低い額として政令で定める額以下である者に限る。)が、百人を超えると見込まれる場合
2
前項の規定により土地調書又は物件調書を作成する場合において、起業者は、自ら土地調書又は物件調書に署名押印した上で、収用し、又は使用しようとする一筆の土地が所在する市町村の長に対し、国土交通省令で定めるところにより、土地調書又は物件調書の写しを添付した申出書を提出しなければならない。
3
市町村長は、前項の申出書を受け取つた場合は、直ちに、起業者の名称、事業の種類及び申出に係る土地又は物件の所在地を公告し、公告の日から一箇月間その書類を公衆の縦覧に供しなければならない。
4
第24条第4項から第6項までの規定は、前項の規定による公告及び縦覧について準用する。
5
起業者は、第3項の規定による公告があつたときは、当該公告に係る土地調書又は物件調書に氏名及び住所が記載されている土地所有者及び関係人に対し、同項の規定による公告があつた旨の通知をしなければならない。この場合において、当該通知は、同項の規定による公告の日から一週間以内に発しなければならない。
6
第3項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に記載されている土地所有者及び関係人は、当該土地調書又は物件調書の記載事項が真実でない旨の異議を有するときは、同項の縦覧期間内に、起業者に対し、国土交通省令で定めるところにより、その内容を記載した異議申出書を提出することができる。
7
起業者は、前項の異議申出書を受け取つたときは、第3項の規定による公告に係る土地調書又は物件調書に当該異議申出書を添付しなければならない。
(土地調書及び物件調書の記載事項)
第37条
第36条第1項の土地調書には、収用し、又は使用しようとする土地について、次に掲げる事項を記載し、実測平面図を添付しなければならない。
一
土地の所在、地番、地目及び地積並びに土地所有者の氏名及び住所
二
収用し、又は使用しようとする土地の面積
三
土地に関して権利を有する関係人の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
四
調書を作成した年月日
五
その他必要な事項
2
第36条第1項の物件調書には、収用し、又は使用しようとする土地にある物件について、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
物件がある土地の所在、地番及び地目
二
物件の種類及び数量並びにその所有者の氏名及び住所
三
物件に関して権利を有する関係人の氏名及び住所並びにその権利の種類及び内容
四
調書を作成した年月日
五
その他必要な事項
3
物件が建物であるときは、前項に掲げる事項の外、建物の種類、構造、床面積等を記載し、実測平面図を添附しなければならない。
4
土地調書及び物件調書の様式は、国土交通省令で定める。
(測量等が著しく困難な場合の土地調書及び物件調書の作成)
第37条の2
起業者は、土地所有者、関係人その他の者が正当な理由がないのに第36条第1項の土地調書又は物件調書の作成のための第35条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げたため、同項の規定により測量又は調査をすることが著しく困難であるときは、他の方法により知ることができる程度でこれらの調書を作成すれば足りるものとする。この場合においては、これらの調書にその旨を付記しなければならない。
(土地調書及び物件調書の効力)
第38条
起業者、土地所有者及び関係人は、第36条第3項の規定によつて異議を付記した者及び第36条の2第6項の規定によつて異議申出書を提出した者がその内容を述べる場合を除き、第36条から前条までの規定によつて作成された土地調書及び物件調書の記載事項の真否について異議を述べることができない。ただし、その調書の記載事項が真実に反していることを立証するときは、この限りでない。
土地収用法に戻る
土地に戻る
法令ユビキタスに戻る
第1節 調書の作成(第35条―第38条)/土地収用法